施術内容
柔道整復師 | 「柔道整復師」という資格を有する者が、「接骨院」「整骨院」を開院しています。 従来は、「ほねつぎ」とも呼ばれていましたが、最近、この名称は少なくなっております。 現在では、WHO(世界保健機構)にも、「judo therapist(ジュウドウ セラピスト)」として認められています。 |
施術内容 | 柔道整復師は骨・関節や筋・腱・靭帯などの軟部組織におこる「骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」「挫傷(肉離れなど)」に対する治療を行います。(外傷、スポーツ傷害・障害、overuseが原因の痛みなど) 問診、視診、触診を行い、原因を探り説明。次にその症状に合わせて治療器等を用い、その後、後療法として手技、ストレッチ等の治療を行います。必要ならばいろいろな固定具(包帯、テーピング、プライトンなど)を用い、固定を施行します。 「骨折」「脱臼」の場合は、整復・固定を施し、紹介した病院にて診察・レントゲン検査後、継続して治療を行います。 |
検 査 | 接骨院ではレントゲン撮影はできませんが、当院から紹介した病院にて検査をして、その結果で治療を行います。この時、手術適用や投薬の必要な場合などは、そのままそこの病院にて診察を受けて頂きます。また、こちらが検査の必要がないと判断した場合でも検査を希望する場合は、気軽にご相談ください。そのように対処いたします。 |
各種保険取扱
保険の種類 | お持ちいただくものなど | |
各種保険組合 | 国民健康保険 健康保険組合 全国健康保険協会 共済組合 |
保険証 |
高齢受給者 | 各健康保険証と高齢受給者証 | |
福祉医療 | 各健康保険証と乳幼児、障害者、母子家庭など各受給者証 | |
後期高齢者 | 後期高齢者医療被保険者証 | |
労働災害・通勤災害 | こちらで用意した用紙に会社で記入してもらい、ご持参ください。 | |
交通事故(自賠責) | 保険担当の方と連絡を取り、当院に受診することをお伝えください。 | |
生活保護 | 担当者の方に所定の用紙をもらい、署名、捺印をして、お持ちください。 場合によっては後でもかまいません。 |
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公務員災害 | 担当者の方に当院に連絡をいれるよう、お伝えください。 | |
※労災、交通事故、生活保護、公務員災害の場合、担当者と連絡が取れるか、その資格が証明される まで、一時金額をお預かりすることがあります。 |
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自費診療 | 上記保険適用外のもの コンディショニング的な施術を希望の方はご連絡ください。 |
初めての方へ
● | 保険証を持ってきてください。コピーは不可です。 やむなく(出先から・・・などで)お持ちでない場合は、自費分をお預かりし、後日ご持参頂いた際、清算してお返しいたします。 |
● | 予約は不要です。 |
● | 受付時間は、次の通りです。 【午前 8:00〜12:00/午後 4:00〜8:00】 |
● | 急患は随時受け付けております。また、動けない、歩けない時はご連絡ください。往診など対応いたします。 |
● | 同一部位の治療を他の医療機関で受診するなどは、「はしご受診」「重複診療」となり、保険適用外となりますので、ご注意ください。 |
● | 署名のお願い(各種健康保険で診療の場合)・・・接骨院での保険請求は「受療委任払い」という方法で行われています。その際、月々の保険請求用紙に署名が必要です。初診時、月初めに宜しくお願い致します。 |
「受療委任払い」・・・接骨院で受診すると、病院などとは違い、一旦全額を支払い、受信者が保険者に申請を行い療養費の支給を受けることになっています。これを施術者に委任し、受診者は一部負担金を窓口で支払うだけで受診できるようになっています。この委任のために署名をいただくことになっております。 |